まだ間に合う!確定申告ラストスパート!③
こんにちは、公認会計士・税理士の萩原佳です。
泣いても笑っても、確定申告まで残りわずか!
一緒にガンバっていきましょう。
前回リンク、前々回リンクの内容は、こちらから
まだ間に合う!確定申告ラストスパート!① - 税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ
まだ間に合う!確定申告ラストスパート!② - 税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ
それでは早速ですが、帳簿はできていますでしょうか??
ここまでくれば、あともう少し!
白色申告の人は、収支内訳書!
皆さんが、帳簿を仕上げていることを祈りながら、
いよいよ申告書作成のフェーズに入っていきたいと思います。
ガンバって仕上げていただいた帳簿をもとに
申告書を作成していくのですが、
まず、申告書はお手元にございますか??
もし、まだないという人や捨ててしまった人がいらっしゃいましたら、
国税庁のHPまたは、最寄りの税務署で手に入れてください。
申告書には確定申告書Aと確定申告書Bがあります。
確定申告書Aは会社勤めをしていて収入が給料だけの人や
年金で生活されている方が使うものです。
一方、確定申告書Bは上記以外の方、すなわち、
企業家やフリーランスの皆様が使うものです。
ですので、確定申告書Bをご用意ください。
これに加えて、ここ数日皆様が作り上げた帳簿書類に加えて、
以前に用意していただいた以下の資料も手許にご用意ください。
④その他生命保険料等を支払った掛け金額の証明書
⑤住宅ローン控除を受ける方やふるさと納税をした方はその証明書
あとは、これらを使って申告書を作り上げるだけです!
作成方法の詳細は以下のLink先に記載の通りです。
確定申告書などの様式・手引き:平成26年分 確定申告特集|国税庁
ここでポイント①!
社会保険料控除と生命保険料控除は名前が似ているものの
その控除額の計算には大きな違いがあるので注意。
国民年金や国民健康保険などの社会保険料はその年に支払った額が
そのまま社会保険料控除額になります。
一方、生命保険会社に支払った生命保険料控除は
いくつか種類があり、その種類ごとに、
生命保険料控除額に含めることが出来る金額が異なります。
少々計算が面倒と思いますが計算には注意してください。
ポイント②!
ポイント①にも少し書きましたが、各種控除額は基本的に、
支払った年に、控除の対象額になります。
従ってH25年期限のものをH26年に支払った場合や
H27年期限のものをH26年に 支払った場合、
全てH26年の控除額の対象になります。
また各種控除はご自分のものだけではなく、配偶者や
ご家族のものも含めることが出来ることがあるので、控除額
(もちろん、一定のルールに当てはまった場合ですが)
控除額の範囲には要注意です。
最後にポイント③!
奥さんやご家族の方を青色/白色事業専業者にして
給料を支払っている人。
奥さんやご家族を配偶者控除や扶養控除の対象にしていませんか?
ご注意ください。
ここまで読んでいただき、感謝です。
あともう少し、ガンバっていきましょう!!
「もう今回は、自分でするのは諦めた。。。」「助けて〜〜〜!」など
ごさいましたら、気軽にご相談ください。