税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ

大阪府茨木市の公認会計士・税理士の萩原会計事務所のブログです。

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!③

 

こんにちは、公認会計士・税理士の萩原佳です。

 

泣いても笑っても、確定申告まで残りわずか!

一緒にガンバっていきましょう。

 

f:id:hagikei:20150301161120j:plain

前回リンク、前々回リンクの内容は、こちらから

 

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!① - 税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ

 

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!② - 税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ

  

 

それでは早速ですが、帳簿はできていますでしょうか??

ここまでくれば、あともう少し!

 

青色申告の人は、貸借対照表と損益計算書!

白色申告の人は、収支内訳書!

皆さんが、帳簿を仕上げていることを祈りながら、

いよいよ申告書作成のフェーズに入っていきたいと思います。

ガンバって仕上げていただいた帳簿をもとに

申告書を作成していくのですが、

まず、申告書はお手元にございますか??

 

もし、まだないという人や捨ててしまった人がいらっしゃいましたら、

国税庁のHPまたは、最寄りの税務署で手に入れてください。

 

申告書には確定申告書Aと確定申告書Bがあります。

確定申告書Aは会社勤めをしていて収入が給料だけの人や

年金で生活されている方が使うものです。

 

一方、確定申告書Bは上記以外の方、すなわち、

企業家やフリーランスの皆様が使うものです。

 

ですので、確定申告書Bをご用意ください。

 

これに加えて、ここ数日皆様が作り上げた帳簿書類に加えて、

以前に用意していただいた以下の資料も手許にご用意ください。

 

源泉徴収票

国民年金や健康保険等の社会保険料を支払ったことを示す書類

④その他生命保険料等を支払った掛け金額の証明書

住宅ローン控除を受ける方やふるさと納税をした方はその証明書

 

 あとは、これらを使って申告書を作り上げるだけです!

 

作成方法の詳細は以下のLink先に記載の通りです。

確定申告書などの様式・手引き:平成26年分 確定申告特集|国税庁

 

ここでポイント①!

社会保険料控除と生命保険料控除は名前が似ているものの

その控除額の計算には大きな違いがあるので注意。

 

国民年金国民健康保険などの社会保険料はその年に支払った額が

そのまま社会保険料控除額になります。

一方、生命保険会社に支払った生命保険料控除は

いくつか種類があり、その種類ごとに、

生命保険料控除額に含めることが出来る金額が異なります。

少々計算が面倒と思いますが計算には注意してください。

 

ポイント②!

ポイント①にも少し書きましたが、各種控除額は基本的に、

支払った年に、控除の対象額になります。

従ってH25年期限のものをH26年に支払った場合や

H27年期限のものをH26年に 支払った場合、

全てH26年の控除額の対象になります。

また各種控除はご自分のものだけではなく、配偶者や

ご家族のものも含めることが出来ることがあるので、控除額

(もちろん、一定のルールに当てはまった場合ですが)

控除額の範囲には要注意です。

 

最後にポイント③!

奥さんやご家族の方を青色/白色事業専業者にして

給料を支払っている人。

 奥さんやご家族を配偶者控除や扶養控除の対象にしていませんか?

事業専業者は配偶者控除・扶養控除の対象になりませんので

ご注意ください。

 

ここまで読んでいただき、感謝です。

 あともう少し、ガンバっていきましょう!! 

 

「もう今回は、自分でするのは諦めた。。。」「助けて〜〜〜!」など

ごさいましたら、気軽にご相談ください。

 

萩原会計事務所http://hagihara-af.sakura.ne.jp