税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ

大阪府茨木市の公認会計士・税理士の萩原会計事務所のブログです。

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!②

こんにちは、公認会計士・税理士の萩原佳です。

 

f:id:hagikei:20150301161120j:plain

今日は、昨日の続き( http://keihagi.hatenablog.com/entry/2015/03/01/161731 )

をお話させていただきます。

 

が、その前に確定申告までのスケジュールの確認を!!

 

  • 3/1 資料の準備をスタート

 

  •  3/3〜8 帳簿をつける

 

  • 3/9 〜10 申告書の作成

 

  • 3/11 最終チェック→いざ、確定申告へ!

 

  

と、言うわけで昨日のおさらいです。

 

【準備物】

 

源泉徴収票(給料を貰っている方/貰っていた方)

 

②売上や仕入れの事実を裏付ける書類(支払調書、領収書、通帳等)*

 

国民年金や健康保険等の社会保険料を支払ったことを示す書類

 

④その他生命保険料等を支払った掛け金額の証明書

 

住宅ローン控除を受ける方やふるさと納税をした方はその証明書

 

⑥税務署に提出した事業開始届、等々

 

*開業に伴い支出した費用は開業費として処理できますのでこの資料も準備しましょう。

 

 

さて、ご準備できましたか?

 

◯ご準備いただいた以下

 

源泉徴収票

国民年金や健康保険等の社会保険料を支払ったことを示す書類

④その他生命保険料等を支払った掛け金額の証明書

住宅ローン控除を受ける方やふるさと納税をした方はその証明書

 

に関しては、確定申告時に提出するので、

大事に保管しておいてください。

 

 

それでは、今日の本題です!!!

 

 

②売上や仕入れの事実を裏付ける書類(支払調書、領収書、通帳等)+開業費

⑤税務署に提出した事業開始届、等々

 

に基づいて申告書を作成していくのですが、

まずは申告書作成のために

②に基づいて帳簿をつけていきます。

 

ここで、ポイント!

皆さんのする申告は青色ですか?白色ですか?

 青色申告と白色申告では、帳簿の記帳方法や作らないといけない書類の範囲が異なります。

 

青色申告では基本的にはいわゆる正規の簿記による帳簿をつける必要があり、

年度末には貸借対照表(財産表のようなもの)を作る必要があります。

(手間が非常にかかる)

白色申告では、正規の簿記の原則によらず簡易な簿記で帳簿をつけることができ、

年度末に貸借対照表を作る必要はありません。

(手間はそこまでかからない) 

 

青色申告については、適切なタイミングで青色申告承認申請書を

納税地の所轄税務署長に提出・受理されている人のみ、行うことができます。

 

青色申告・白色申告どちらか該当するものの範囲で、

収入金額や必要経費など、しっかり日々の取引状況を記入していってください。

 

なお、帳簿の記載の仕方を説明している資料を国税庁が公表していますので

宜しければご確認ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/44.pdf

 

記帳の際には②の資料の整理具合により手間が全然違いますので

書類の整理整頓はしっかり行いましょう。

整理の仕方は人それぞれですが、個人的には、時系列で整理している方が

帳簿をつけやすいです。

 

またカードの支払いなどは、その支払いが

事業用(お仕事用)なのかプライベート用なのか一見して

分からない場合もあると思いますが、そんな時でも落ち着いて、

手帳や領収書等を確認してゆっくり思い出すようにしてください。

 

溜め込んでいる人には大変な作業ですが、

ここを越えれば、半分以上できたも同然です。

 

 

毎日忙しいとは思いますが、今週ガンバって記入してください!!

その先には達成感と共に初めての確定申告書が待っています!

  

「帳簿を作成する時間がない。。。」「書き方がわからない。。。」など

ごさいましたら、気軽にご相談ください。

 

萩原会計事務所http://hagihara-af.sakura.ne.jp