税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ

大阪府茨木市の公認会計士・税理士の萩原会計事務所のブログです。

OSとTAX

こんにちは、萩原会計事務所代表の萩原です。

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皆さんに役立つ税務情報は何かを考えていたのですが、

まずは自分の趣味と絡めてOS(温泉)とTAX(税金)についてお話ししたいと思います。

 

最近悲しいことに暑くなってきたので

OSが美味しい季節は少し過ぎた気がしますが、

暑ければ暑いなりに楽しめるのがOSです。

 

私自身、今年のGWに松本に遊びに行った際に、

OSを5つほど楽しみました(写真は2枚しかありませんが。。。)

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(ひらゆの森は中々の硫黄泉でした。湯ノ花が大変なことになってました)

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 (倉下の湯は、お湯がすごいことになっていて風呂の底が全く見えなかったです)

さて、ここで 皆さんOSに入る際に

基本的に支払っているTAXがあることはご存知でしょうか?

 

正解は、入湯税です。 

 

入湯税って聞いたことありますか? 

入湯税っていうのは、市町村がOSに入る人に支払ってもらう税金です。

 

この税金は、観光とか、 OSの整備とかにはお金がかかるので、

OSを楽しんだ人にちょっと協力してもらおうってな税金です。

 

細かい話をしたら色々ありますが、この入湯税

一人一日あたり150円が標準金額となっていて、

各市町がこれより高い金額や低い金額とすることが認められています。

ほとんどの所が150円より安い金額となっているようで、

例えば吹田市では75円となっていたはずです。

 

従って、我々がOSに入る時に支払う入場料の中には、

入湯税が75円から150円程度含まれていることになり、

吹田市の、入場料が750円の、OSの場合、

この施設の実施的な利用料は

750円-75円(吹田市入湯税)の675円

ってことになります。

 

ちなみに、我々から徴収した入湯税は、

OS施設が我々に代わり、市町村に納めてくれています。

 

なので、皆さん、ふるさと納税もいいですが、

お気に入りのOSにたくさん入って、

たくさん入湯税を払って、

お気に入りのOSがある市町村を元気にしましょう~(笑)

 

 

っと言うわけで、庶民の娯楽の王様OSに入る際にもTAXがかかっているというお話でした。

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございました。

もし何か話や解説を聞きたい税金や会計の話などがあれば

リクエストをお願いします!

 

ではではまた!

 

萩原会計事務所

http://hagihara-af.sakura.ne.jp/index.html

 

 

こんにちは、萩原会計事務所代表の萩原です。

 

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遅くなりましたが、皆さま!

確定申告、おつかれさまでした!!

 

毎年恒例の方、今年初めての方、

いろいろな方がいらっしゃったと思いますが、

“税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ”が

少しでもお役にたっていれば、うれしいです。

 

さて、前回までのブログは、確定申告直前ということで

必要な情報のみを矢継ぎ早に書き上げ、お挨拶や自己紹介を省略してしまっていたので、

萩原って、どこのだれやねん!税金のプロってなんやねんっと

思われた方もいらっしゃったと思いますので、

改めまして、

萩原税務事務所 代表の公認会計士・税理士 萩原佳です。

 

ここで少し、経歴を。

 

大阪府茨木市出身

関西大倉高等学校信州大学経済学部卒業

趣味は、ランニングとサッカー観戦(ガンバ大阪LOVE!)

 

公認会計士2次試験合格後、中央青山監査法人東京事務所に入所。約2年間、会計監査業務に従事した後、あらた監査法人設立に伴い同監査法人東京事務所に入所。同監査法人では、約4年間現場主査業務を中心に会計監査業務に従事した後、税理士法人プライスウォーターハウスクーパース大阪事務所に移籍し、約4年間、税金引当金計算業務、申告書作成業務、各種税務コンサルティング業務(日常的税務相談、連結納税導入支援、組織再編、海外進出支援等)及び監査補助業務(税金計算のレビュー業務)等を担当。その後、同税理士法人を退所し、2014年7月7日に、地元である大阪の茨木にて税理士事務所を開設し現在に至ります。

 

要約すると、会計・税務の大手で、

さまざまな上場企業や外資企業の案件で培ってきた経験と実績を元に

これから成功を目指す北摂の起業・開業家をサポートしたい!という感じです。

 

自分もまだ独立して間もない状況なので、

これから一緒に成長していける方のサポートができたら、うれしいです!

 

 

当ブログでは、これからも皆さんに役立つ税務情報を

UPしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします!

 

 

それでは、本日はこのへんで。

 

ここまでお読みいただき感謝です。

萩原

http://hagihara-af.sakura.ne.jp/index.html

まだ間に合う確定申告ラストスパート!④

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!④

 

こんにちは、公認会計士・税理士の萩原佳です。

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皆さん、おつかれさまです。

申告書は、できましたでしょうか?

 

では、確定申告を行う前に、

最終チェックをおこないたいと思います。

多くの方が、気を付けないといけない

ポイントをしっかり確認しながら、

進んでいきたいと思います。

 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

では、下記チェックリストを自分の申告書と

照らし合わせながらご確認ください。

  

①資料間の整合性は取れてる?

損益計算書や収支内訳書の収入金額、

所得金額と申告書の数値は一致します。

また、添付した資料と申告書に記入した数値が

合っているか要確認です。

 

②添付資料の貼り漏れはない?

源泉徴収票や生命保険料控除等の証明書、

住宅ローンや寄附金の証明書、

領収書は添付しましたか?

ちなみに支払調書の添付は不要です

(もちろん、貼っても怒られることはないと思いますが)

 

③復興特別所得税の計算は忘れていないか?

ソフトを使っていると問題はありませんが、

手書きの場合、忘れがちです。

 

④「その他」の項目の記入漏れはない?

税額等には影響しませんが、「その他」の各項目は

記入を忘れがちなので該当がある場合、

ご用心を。

 

⑤還付口座の記入は大丈夫?

税金が還付、つまり返ってくる場合には銀行振り込みとなります。

ですので記入漏れに註しましょう。

これを忘れると提出の際に税務署の方に

その場で書いてくれと言われ、

後ろの列を見て申し訳ない気持ちでいっぱいに

なるか、若しくは、ゆっくり家で休んでいたら

税務署から電話が突然にかかってきて、

何も悪いことはしていないはずなのに、

ドキッとします。

 

⑥押印は大丈夫?

念のため要注意です。

なお、申告書の記入を 間違った場合、

特に訂正印はいりませんのでご安心を。

 

いかがでしょうか。

記入漏れ、うっかり間違い、資料の貼り忘れなどはありませんでしたか?

 

最後にもう一度、見返していただき

あとは、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。

 

今年は3月16日までの申告期限内であれば

何度申告書を提出しても問題ない(最後に出したものが

今年の申告になります)ですし、

仮に提出期限後に間違えがあったことに気付いたとしても

対応は可能ですので、

ご心配なく!!

 

気を楽して、ご提出ください。

  

今回で、まだ間に合う!確定申告ラストスパート!編は

終了です。

 

見ていただいた皆さまありがとうございます。

そして、確定申告を行ったすべての皆さん、

本当におつかれさまでした。

少しでも、多くの人のお役に立てていれば幸いです。

 

今回は形式的なアドバイスが中心でしたが、 

これからも、税金のプロ 公認会計士・税理士として、

皆さんに有益な情報を発信していきますので、

当ブログを今後とも、よろしくお願いいたします。

 

税金に関する不安やお悩みがございましたら、気軽にご相談ください。

 

萩原会計事務所http://hagihara-af.sakura.ne.jp

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!③

 

こんにちは、公認会計士・税理士の萩原佳です。

 

泣いても笑っても、確定申告まで残りわずか!

一緒にガンバっていきましょう。

 

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前回リンク、前々回リンクの内容は、こちらから

 

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!① - 税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ

 

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!② - 税金のプロがおくる、役立つ・得するエトセトエラ

  

 

それでは早速ですが、帳簿はできていますでしょうか??

ここまでくれば、あともう少し!

 

青色申告の人は、貸借対照表と損益計算書!

白色申告の人は、収支内訳書!

皆さんが、帳簿を仕上げていることを祈りながら、

いよいよ申告書作成のフェーズに入っていきたいと思います。

ガンバって仕上げていただいた帳簿をもとに

申告書を作成していくのですが、

まず、申告書はお手元にございますか??

 

もし、まだないという人や捨ててしまった人がいらっしゃいましたら、

国税庁のHPまたは、最寄りの税務署で手に入れてください。

 

申告書には確定申告書Aと確定申告書Bがあります。

確定申告書Aは会社勤めをしていて収入が給料だけの人や

年金で生活されている方が使うものです。

 

一方、確定申告書Bは上記以外の方、すなわち、

企業家やフリーランスの皆様が使うものです。

 

ですので、確定申告書Bをご用意ください。

 

これに加えて、ここ数日皆様が作り上げた帳簿書類に加えて、

以前に用意していただいた以下の資料も手許にご用意ください。

 

源泉徴収票

国民年金や健康保険等の社会保険料を支払ったことを示す書類

④その他生命保険料等を支払った掛け金額の証明書

住宅ローン控除を受ける方やふるさと納税をした方はその証明書

 

 あとは、これらを使って申告書を作り上げるだけです!

 

作成方法の詳細は以下のLink先に記載の通りです。

確定申告書などの様式・手引き:平成26年分 確定申告特集|国税庁

 

ここでポイント①!

社会保険料控除と生命保険料控除は名前が似ているものの

その控除額の計算には大きな違いがあるので注意。

 

国民年金国民健康保険などの社会保険料はその年に支払った額が

そのまま社会保険料控除額になります。

一方、生命保険会社に支払った生命保険料控除は

いくつか種類があり、その種類ごとに、

生命保険料控除額に含めることが出来る金額が異なります。

少々計算が面倒と思いますが計算には注意してください。

 

ポイント②!

ポイント①にも少し書きましたが、各種控除額は基本的に、

支払った年に、控除の対象額になります。

従ってH25年期限のものをH26年に支払った場合や

H27年期限のものをH26年に 支払った場合、

全てH26年の控除額の対象になります。

また各種控除はご自分のものだけではなく、配偶者や

ご家族のものも含めることが出来ることがあるので、控除額

(もちろん、一定のルールに当てはまった場合ですが)

控除額の範囲には要注意です。

 

最後にポイント③!

奥さんやご家族の方を青色/白色事業専業者にして

給料を支払っている人。

 奥さんやご家族を配偶者控除や扶養控除の対象にしていませんか?

事業専業者は配偶者控除・扶養控除の対象になりませんので

ご注意ください。

 

ここまで読んでいただき、感謝です。

 あともう少し、ガンバっていきましょう!! 

 

「もう今回は、自分でするのは諦めた。。。」「助けて〜〜〜!」など

ごさいましたら、気軽にご相談ください。

 

萩原会計事務所http://hagihara-af.sakura.ne.jp

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!②

こんにちは、公認会計士・税理士の萩原佳です。

 

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今日は、昨日の続き( http://keihagi.hatenablog.com/entry/2015/03/01/161731 )

をお話させていただきます。

 

が、その前に確定申告までのスケジュールの確認を!!

 

  • 3/1 資料の準備をスタート

 

  •  3/3〜8 帳簿をつける

 

  • 3/9 〜10 申告書の作成

 

  • 3/11 最終チェック→いざ、確定申告へ!

 

  

と、言うわけで昨日のおさらいです。

 

【準備物】

 

源泉徴収票(給料を貰っている方/貰っていた方)

 

②売上や仕入れの事実を裏付ける書類(支払調書、領収書、通帳等)*

 

国民年金や健康保険等の社会保険料を支払ったことを示す書類

 

④その他生命保険料等を支払った掛け金額の証明書

 

住宅ローン控除を受ける方やふるさと納税をした方はその証明書

 

⑥税務署に提出した事業開始届、等々

 

*開業に伴い支出した費用は開業費として処理できますのでこの資料も準備しましょう。

 

 

さて、ご準備できましたか?

 

◯ご準備いただいた以下

 

源泉徴収票

国民年金や健康保険等の社会保険料を支払ったことを示す書類

④その他生命保険料等を支払った掛け金額の証明書

住宅ローン控除を受ける方やふるさと納税をした方はその証明書

 

に関しては、確定申告時に提出するので、

大事に保管しておいてください。

 

 

それでは、今日の本題です!!!

 

 

②売上や仕入れの事実を裏付ける書類(支払調書、領収書、通帳等)+開業費

⑤税務署に提出した事業開始届、等々

 

に基づいて申告書を作成していくのですが、

まずは申告書作成のために

②に基づいて帳簿をつけていきます。

 

ここで、ポイント!

皆さんのする申告は青色ですか?白色ですか?

 青色申告と白色申告では、帳簿の記帳方法や作らないといけない書類の範囲が異なります。

 

青色申告では基本的にはいわゆる正規の簿記による帳簿をつける必要があり、

年度末には貸借対照表(財産表のようなもの)を作る必要があります。

(手間が非常にかかる)

白色申告では、正規の簿記の原則によらず簡易な簿記で帳簿をつけることができ、

年度末に貸借対照表を作る必要はありません。

(手間はそこまでかからない) 

 

青色申告については、適切なタイミングで青色申告承認申請書を

納税地の所轄税務署長に提出・受理されている人のみ、行うことができます。

 

青色申告・白色申告どちらか該当するものの範囲で、

収入金額や必要経費など、しっかり日々の取引状況を記入していってください。

 

なお、帳簿の記載の仕方を説明している資料を国税庁が公表していますので

宜しければご確認ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/44.pdf

 

記帳の際には②の資料の整理具合により手間が全然違いますので

書類の整理整頓はしっかり行いましょう。

整理の仕方は人それぞれですが、個人的には、時系列で整理している方が

帳簿をつけやすいです。

 

またカードの支払いなどは、その支払いが

事業用(お仕事用)なのかプライベート用なのか一見して

分からない場合もあると思いますが、そんな時でも落ち着いて、

手帳や領収書等を確認してゆっくり思い出すようにしてください。

 

溜め込んでいる人には大変な作業ですが、

ここを越えれば、半分以上できたも同然です。

 

 

毎日忙しいとは思いますが、今週ガンバって記入してください!!

その先には達成感と共に初めての確定申告書が待っています!

  

「帳簿を作成する時間がない。。。」「書き方がわからない。。。」など

ごさいましたら、気軽にご相談ください。

 

萩原会計事務所http://hagihara-af.sakura.ne.jp

まだ間に合う!確定申告ラストスパート!①

確定申告終了まで、あと16日(3/16まで)

さらに税務署における日曜日の

確定申告の相談・申告書の受付が、本日で終了。

 

はじめまして、大阪の茨木市で、

公認会計士・税理士をやっている萩原佳ともうします。

 

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これからブログタイトルどおり

税金のプロとして、皆さんに役立つ、皆さんが得する情報を

お伝えしていこうと思っております。

 

なぜこの確定申告まっただ中にブログを立ち上げようとしたのかと言うと…

 

◯もうほとんどの人が、申請もしくは準備を完了していらっしゃると思いますが、

毎年ちらほら、3月を過ぎてから「やばいっ!」と焦り出す方がいます。

 ↓

◯特に、独立したての方、フリーランスの方、

給与所得者だけど副業(年間20万以上)をされている方にその傾向が見られます。

 ↓

◯私自身が昨年7月7日に開業して、これから一緒に成長していける

「起業家」「フリーランス」の方々をサポートしていきたい

という信念をもっている。

だから、ギリギリになって焦っている「起業家」「フリーランス」の方々の力になるべく、このタイミングに立ち上げました。

 

 

ご安心ください。今から準備をすれば、十分間に合います。

 

早速ですが、まず以下のものをご準備ください。

 

源泉徴収票(給料を貰っている方/貰っていた方)

②売上や仕入れの事実を裏付ける書類(支払調書、領収書、通帳等)

国民年金や健康保険等の社会保険料を支払ったことを示す書類

④その他生命保険料等を支払った掛け金額の証明書

住宅ローン控除を受ける方やふるさと納税をした人はその証明書

⑥税務署に提出した事業開始届、等々

開業に伴い支出した費用は開業費として処理できますので

 この資料も準備しましょう。

 

まず、あせらずご準備ください。

まだ間に合いますし、適正な確定申告を行うことが可能です。

 

「まだこれから準備する」「自分で準備してたけど、プロに助けてほしい。」など

ごさいましたら、気軽にご相談ください。

 萩原会計事務所http://hagihara-af.sakura.ne.jp